企業間の紛争は、片方にだけ非があるというケースは少なく、両者ともに落ち度がみつかることが多いのが実情です。
取引先から製品の不具合などのクレームがあった場合、対応を誤ると裁判に発展しかねないので、すみやかに当該紛争に精通した専門家に相談して適切な対策・対応をとることが求められます。
当事務所の弁護士は、中小企業から大企業まで、代理人として企業間トラブル・訴訟を解決してきた実績から、多様な経験とノウハウを蓄積しており、企業間の支払・金銭トラブルから損害賠償請求訴訟、知的財産権にかかる訴訟まで、広く問題に対応できる自信があります(当該事案の機微や争訟の見通しについて、セカンドオピニオンの提供も行っております。)。
「納められた製品(約束したサービス)が説明通りの仕様・ 性能(内容)のものではない。」「取引先から謂れのないクレームが入った。どう対処したら良い?裁判になるのか?」など、困り事がありましたら当事務所にご相談下さい(相談時期は、早ければ早いほど効果的な事前措置と訴訟対応を行うことができます。)。
当事務所は、粘り強いサポートを信条としておりますので、安心してご相談ください。
① 納付した介護用機器が仕様書の性能を有しないとして、買主から損害賠償請求された事案。
(請求棄却判決。当方反訴で代金も全額回収)
② 製作請負したリサイクルプラントが予定の処理能力を有しないとして、注文主から損害賠償請求された事案。
(請求額の17%の金額で和解)
①山の手線駅ビル直結の商業施設の改装後、同施設に出店する旅行代理店がテナント料の大幅な増額を求められた事案。
②商業ビルのオーナー変更(所有権譲渡)後、賃貸借契約更新直後だったにもかかわらず、同ビル内のテナント料の大幅増額を求められた事案。
診療所開業支援業務の委託を受けた者が、1年以上の期間にわたって支援業務(開業資金の貸付け、連帯保証を含む)を行ったにもかかわらず、約束の報酬が支払われなかった事案。
(1審は本件支援業務を雑用にとどまるとしたが、控訴審は、本件支援業務を「その営業の範囲内において他人のために行為をした」ものと認定して、商法第512条による報酬支払請求権を認めた。)
予定していた成果が出なかったとして、既に支払われたコンサルタント料の一部返還を求められた事案。
診療所開業支援業務の委託を受けた者が、1年以上の期間にわたって支援業務(開業資金の貸付け、連帯保証を含む)を行ったにもかかわらず、約束の報酬が支払われなかった事案。
(1審は本件支援業務を雑用にとどまるとしたが、控訴審は、本件支援業務を「その営業の範囲内において他人のために行為をした」ものと認定して、商法第512条による報酬支払請求権を認めた。)
会社と従業員とは、実際上も法的にも非常にセンシティブな関係にあるため、人事労務問題は常に慎重な対応が求められます。
例えば、何度も業務命令に違反したこと、合理的理由なく転勤を拒否したことなどに基づく解雇であっても、一定のプロセス(手続き)を踏んでいなければ、裁判で不当解雇と判断されることがあります。
また、従業員から何の要請もないといって、ハラスメント対策を怠ったり、未払い賃金(残業代等)の支払いを放置しておくと、法令違反であるのは当然ですが(いつ訴えられるかわからない状態)、加えて従業員の勤労意欲が下がり経営的にも悪影響が出かねません。
会社が従業員に対する対応を誤り、労使関係が一旦悪化すると、会社関係者全員に対して深刻な影響が及びかねません。
「問題社員を適法に解雇(懲戒)したい。」「セクハラ・パワハラ問題に適正に対処したい。」など、労務問題への対処にお困りの場合、当事務所にご相談ください(労務問題は早めの対処が一番の特効薬です。)。
当事務所は、労働裁判だけでなく、労働基準監督署との折衝のほか、法令に沿った就業規則の見直しやパワハラ防止教育(2022⽉4⽉1⽇から中小企業もパワーハラスメント対策が事業主の義務になった。)にも対応できます。
・試用期間中、問題行動を理由に、就労開始1週間後にした解雇の有効性が争われた事案。
・遠方の勤務地への配転命令を拒否した従業員の解雇の適法性が争われた事案。
株主総会等で決議された退職慰労金が支払われないため、その支払を求めて株主総会決議の有効性を争った事案。
・従業員が会社役員から繰り返しわいせつ行為を受けたことについて損害賠償請求をした事案。
・直属の上司による性的な言動・差別的取扱いにより退職に追い込まれた従業員が損害賠償請求をした事案。
・上司によるパワーハラスメント及び違法な減給により退職に追い込まれた職員が損害賠償請求をした事案。
*そのほか裁判外でのセクハラ・パワハラ対応の実績多数。
法人が就業規則違反行為と認定された職員らに懲戒処分を行ったところ、職員らが所属する組合が職員らの懲戒処分の撤回を求めて、地方労働委員会に対しあっせん手続きを求めた事案。
生命・身体にかかわる医療問題に対応するには、多くの専門知識を有しているだけでなく、医療事案に数多く対応した経験が必要となります。
当事務所の弁護士は、複数の医療機関の代理人を務めた経験があり、交渉はもとより医療訴訟・調停の実績が豊富です(実績は下記に記載)。
少し前までは、医療機関が「うちはこういうやり方で治療をしている。」と主張しさえすれば、患者だけでなく医療の専門家ではない裁判所にも、医療機関を糾弾することは困難でした。しかし、近時は、判例の蓄積により、裁判所が診療行為の適法性、妥当性にまで深く踏み込んで来る時代になりました。
もし、医療事故が起きてしまったら、”法的に見たらどうなのか”を知って対応策を講じることが必須となりますので、なるべく早い段階で医療問題に精通した専門家に相談することをおすすめします。
当事務所は、患者様との医療トラブルをできるだけ速やかに円満に収められるよう、粘り強くサポートしていきます。
また、当事務所の弁護士は、医療機関に対する不当なクレームへの対応実績が豊富でありますのでご相談してみて下さい。
・内視鏡検査中に大腸穿孔が生じて数時間後に患者が死亡した事案。
・生後1か月の乳児が1回目検診の3日後に突然死した事案。
・未承認医療機器の治験中に治験者が死亡した事案。
・10数年前に行った人工骨頭置換術の術部に腫瘍性病変が生じたこと(及び説明義務違反)を理由に損害賠償を求められた事案。
・転院してきた重症患者が再開胸手術の終了後に亡くなった事案(医事調停)。
・手術入院中に感染(緑膿菌)したとして損害賠償を求められた事案。
・下肢血行再建手術後、半年間、リンパ瘻が治らなかった事案。
・インプラント治療の結果、他の歯の状態が悪くなったとして治療費全額の返還を求められた事案。
・抜歯により他の歯の状態が悪くなったとして、他の病院での治療費全額の損害賠償を求められた事案。
交通事故の被害賠償は、通常、加害者側の保険会社から連絡が入り、示談金の交渉が始まりますが、相手は事故対応のプロなので、被害者は保険会社のペースで一方的に話を進められてしまいがちです。
また、一口に被害賠償といっても、けがの症状固定までの治療費・休業補償・入通院慰謝料等、症状固定後に後遺症が残れば後遺障害慰謝料・逸失利益、加えて物損と、その賠償項目が多岐にわたり算定方法も複雑なので、慣れていないと相当な賠償金額がどのくらいなのか把握することは困難です。
当事務所は、ストレスを伴う保険会社とのやりとりや煩わしい被害賠償金額の算定を“まるごとお引き受け”いたします。
後遺症が残る場合は、適正な後遺障害等級認定がされるようにサポートしてまいります(例えば、当初の後遺障害診断書に疑問がある場合、交通事故傷害に精通した医師に新たな診断書・意見書などを書てもらって、後遺障害等級の大幅アップ(賠償金額も大幅アップ)を勝ち取った実績があります。)。
「重い後遺症が残りそう」「後遺障害等級認定に納得がいかない」という方は、一度ご相談ください。
将来の生活を支える“適正な賠償金”を勝ち取り、あなたが前向きに人生を歩むお手伝いをさせていただきます。
被相続人の相続財産について多額の使途不明金があり、早期に被相続人の債権債務を確定するのが困難であった事案。
親族が経営する会社への銀行融資について連帯保証人となった者が、親族の失踪により、銀行から連帯保証債務の履行を請求されて提訴された事案。
当該銀行融資のうち一部が中小企業金融安定化特別保証制度に基づくものであり、第三者保証人(連帯保証人)は徴求しないとされていたにもかかわらず、その説明がなされないまま、連帯法相債務を負い保証書に押印したことは、意思表示の錯誤であるとして、連帯保証書に記載された7,500万円の保証債務のうち5,000万円の保証意思を無効(支払義務なし)とする判決を勝ち取った。
加害者の誤認(訴訟)
混雑したイベント会場で観客が将棋倒しになった際、Aからぶつかられて骨折したと主張するBが、Aに対し多額の損害賠償を求める訴えを提起した事案(一審・控訴審ともにAがBにぶつかった事実はないと認定し、全面勝訴した。)。
建築請負人の契約不適合責任(調停・訴訟)
リフォーム工事で張り替えた床が大きく傾いているなどと主張して提訴された事案(賠償請求棄却・代金も全額回収成功)。
暴行傷害、名誉棄損侮辱など(交渉・訴訟)
被害者の方、加害者の方、両方の立場での代理人の実績あり。
不貞行為(示談交渉・調停・訴訟)
配偶者の不貞行為を疑う立場、また疑われる立場の方、両方の立場の方の代理人を務めた実績あり。
離婚関連(調停・審判・訴訟)
別居中の婚姻費用分担請求、離婚の有無、財産分与請求、年金分割などの実績あり。
親族が経営する会社への銀行融資について連帯保証人となった者が、親族の失踪により、銀行から連帯保証債務の履行を請求されて提訴された事案。
当該銀行融資のうち一部が中小企業金融安定化特別保証制度に基づくものであり、第三者保証人(連帯保証人)は徴求しないとされていたにもかかわらず、その説明がなされないまま、連帯法相債務を負い保証書に押印したことは、意思表示の錯誤であるとして、連帯保証書に記載された7,500万円の保証債務のうち5,000万円の保証意思を無効(支払義務なし)とする判決を勝ち取った。